更新情報・お知らせ
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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№13 不動産と「地 目」
不動産(土地)はその土地の用途(利用目的)により、地目で分類をされています。
私たちに馴染みのある地目で言えば「宅地」「田」「畑」「山林」などがありますが、実際の地目の数は23あります。上記以外で馴染みのある地目だと他に「公衆用道路」とか「ため池」とか「墓地」とかがあります。
自分が所有する土地の「地目」を確認する場合は不動産登記事項証明書(土地)を取得して、最初に記載されている表題部の中の「地目」という箇所を確認します。
「宅地」は「建物の敷地および建物の維持もしくは効用を果たすために必要な土地」とされていますが、不動産登記事項証明書(土地)で確認してみると、確かに家の敷地であるはずなのに、地目が「宅地」ではなく例えば「田」になっている場合があります。これは古い家などに時々見られるケースで、以前は田であった土地を分家の家を建てるなどのために自分で埋め立てをしている事例です。本来ならば、農地を宅地に地目変更する為に「農地転用」という許可を得てから、建物を建築せねばなりません。
このような本来の地目ではない地目が記載されている不動産(土地)の売買をする場合は、現況と地目の状況を一致させてから売買をします。
余談となりますが、農地は農業を促進するために固定資産税の軽減措置がとられています。登記事項証明書(土地)ではたとえ「田」と記載されていても、固定資産税の賦課においては現況が「宅地」であるならば、宅地並み課税として賦課されます。
(R7.11.28記 この内容は現時点の法令を基にしています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)
