更新情報・お知らせ
- 2025/08/04
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- 2025/03/10
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- 2025/03/10
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- 2025/01/27
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- 2024/12/27
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- 2024/11/27
- 桜桃庵シェアハウス女子学生専用物件(2024年12月1日より内覧受附開始)
- 2024/11/24
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- 2024/10/24
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- 2024/09/03
- 木太町K駐車場は個人賃貸用は4台分のみの募集です
☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№10 「不動産」と「メールアドレス」
令和8年4月1日から「スマート変更登記」が開始されます。
この「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。所有者の検索用情報とは(氏名・ふりがな・住所・生年月日・メールアドレス)です。
ただこの登記申請書にメールアドレスを記載していれば「スマート変更登記」が利用できるわけではありません。「スマート変更登記」を利用する為には「検索情報の申出」を申請する必要があります。
それにしても、不動産登記にメールアドレスの記載が必要なのかと思われる方もいると思います。けれど、考えてみれば昨今の不動産の賃貸借契約書(公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会仕様)の「借主の緊急連絡先」の欄には住所・氏名・勤務先・連絡先電話番号の他にメールアドレスの記載欄があります。
また宅地建物取引業法も昨今のデジタル社会に対応するべく、書面電子化に関する法と規則の定めは改正され、令和4年5月18日より賃貸借契約書や重要事項の説明書の電子交付が認められるようになりました。
デジタル社会における不動産の登記・契約を考えれば、メールアドレスが重要な情報ツールとして扱われ求められることになるのも自然な流れなのかもしれません。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)