更新情報・お知らせ
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- 2025/03/10
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- 2024/11/24
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- 2024/10/24
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- 2024/09/03
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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№16 「固定資産税評価額と路線価・評価倍率表」
「固定資産税評価額」は国が定めた「固定資産税評価基準」により、課税の基準とするために各市町村が定め、3年に1度評価の見直しをする不動産評価額です。国土交通省から毎年1月1日時点の価格として発表される公示価格の70%を目途にするとされています。
「路線価(相続税路線価)」は相続税や贈与税等を国が課税するための基準となっていて、固定資産税評価額と同様に公示価格を基準に設定されています。固定資産税評価額と違うところは主要道路に面する土地の1㎡あたりの価格を示しているところです。主要道路沿いでない土地の場合は、路線価ではなく「評価倍率表」に従って土地価格を算定できるようになっています。「評価倍率表」を利用する場合は「固定資産税評価額」に示された倍率を所在・地目等によって乗じるようになっています。
「路線価」もまた公示価格よりは低めに設定されています。ご自身の土地を売却する時、又は取得する時などの税務上の基準額ですが、この二つの基準額は実際的に不動産の売価にも大きく基準となります。
(R8.2.28記 この内容は現時点の法令を基にしています。
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