更新情報・お知らせ
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- 2025/03/10
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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№23 「契約と売主の責任」
不動産売買契約では、売主は売買契約で約束した「目的物の範囲(所有権の範囲)」を買主に明確に示したうえで引き渡す義務があります。 境界が不明確なまま売買を行うと、所有権の範囲が特定できず、契約内容に適合しないと判断されるため、売主は契約不適合責任を負うことになります。
例えば、境界を確定しないまま売買を進めてしまうと、買主が知らないうちに「売主の土地以外の他人地を含めて購入してしまう」という事態が起こり得ます。 このようなトラブルを防ぐために、売主は買主へ売買対象となる土地の境界を示すことが重要とされています。
境界の明示に加えて、売買後にはいくつかの申請作業が必要になることもあります。農地売買では、所有権移転登記の時期を「農地転用許可後○か月」と定めることがあります。 この農地転用許可申請のうち、農地法第3条・5条などは売主と買主が共同して行う申請となっています。 (農地の権利移転と転用を同時に行うため、双方が申請者となる仕組みです。)また、農地を農地以外に転用する際には、土地改良区へ「離農決済金」を支払う必要があります。 これは農地を転用する際に必要となる費用で、通常は売主が負担します。
このほかにも、各種申請や添付書類において、売主の印鑑が必要となる場面が多くあります。 土地売買契約が成立した後も、所有権移転登記が完了するまでは、売主は一定の責任と協力を求められることになります。そして、所有権移転登記後でも、引き渡した不動産が契約内容に適合しなかった場合には、売主は「契約不適合責任」を負います。 買主は引渡しから1年以内であれば、追完(不足や不適合の是正)を求めたり、代金の減額を請求したり、損害賠償を求めたり、場合によっては契約を解除することもできます。不動産売買では、境界の明確化や申請手続きへの協力など、売主が果たすべき役割が多くあります。 安全で円滑な取引のためにも、売主・買主双方が内容を正しく理解して進めることが大切です。
(R8.9.30記 この内容は現時点の法令を基にしています)
