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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№5 確定申告と不動産
2025年2月17日から確定申告が始まります。
個人が不動産(土地・建物)を売却した時に得る利益(譲渡益・譲渡所得という)には所得税と住民税がかかります。
土地建物を売却して得た利益に対する税金(所得税)は、不動産を売却した年度の翌年の確定申告において自分で申告をして税務署に支払います。
不動産売却に対する確定申告では確定申告書B(第一表・第二表)及び第三表(分離課税用)という書式を使います。不動産を売却して得た利益は高額ですので、納税額も高額です。また譲渡所得から必要経費などの譲渡費用や取得費を差引いた課税譲渡所得に乗じる税率は、その不動産が5年を超える長期所有か短期所有かの区別でかわります。5年を超えて居住していた不動産を売却する場合は長期となり、所得税15%住民税5%となります。(さらに所得税額の2.1%が復興特別所得税として別途課税)
ここでは居住用の不動産の売却を念頭に説明しておりますが、売却不動産が居住用以外である場合や、所有期間の判断、軽減税率の特例の対象であるかどうかなどにより納税額は確定します。確定申告の際には事前に税務署で税務相談を行う。国税庁の確定申告入力ソフトを利用する。税理士さんに相談をするなどをして、正確に申告を進めましょう。
住民税の5%に関しては市区町村から固定資産税の納付書が送られてくるように6月頃に納付書が送られてきます。(給与所得がある場合は、今までの住民税と同じように給与所得から天引きするという支払い方法もあります)
(R7.1.23記 この内容は現時点の法令を基にしています。
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