更新情報・お知らせ
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- 2025/03/10
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- 2025/01/27
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- 2024/12/27
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- 2024/11/27
- 桜桃庵シェアハウス女子学生専用物件(2024年12月1日より内覧受附開始)
- 2024/11/24
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- 2024/10/24
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- 2024/09/03
- 木太町K駐車場は個人賃貸用は4台分のみの募集です
☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№17 「所有不動産記録証明制度」
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続後3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
これに伴い、令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が施行されています。
この制度は、所有権の登記名義人及び登記名義人を被相続者とする相続人が申請することができ、登記名義人の所有不動産を全国から一覧的にリスト化して証明交付するものです。
例えば被相続人の生前に他の県に自分の所有不動産があるとの話をきいていたが、権利書もなく、その不動産の詳細もわからない場合などは相続人にとって相続作業が非常に困難な作業となっていました。
「所有不動産記録証明制度」はこのような作業負担を軽減するとともに登記漏れを防止する一助ともなります。
申請請求は全ての法務局・地方法務局でできますが、登記情報の取得と同様に有料となっています。
ご自身の居住地以外での所有不動産を確認したい方や、相続人としてその必要のある方には有効な制度ですが、検索の条件によってその精度が異なり、また法務局の登記簿がコンピュータ化されていない不動産である場合は検索できません。この場合は該当不動産がない旨の証明がなされます。
(R8.3.27記 この内容は現時点の法令を基にしています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)
