更新情報・お知らせ
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- 2025/03/10
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- 2024/11/24
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- 2024/10/24
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- 2024/09/03
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☆☆☆☆ 不動産いろいろ情報 ☆☆☆☆
ファイル№9 「検索用情報」と「スマート変更登記」
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
変更登記というのは表示変更登記で、引越や町名変更、結婚等により現在登記されている所有者情報が変更になった場合に、現状と一致した所有者情報に変更するための登記です。
不動産の売買契約を行う時には不動産業者は登記情報を取得し、そこに記載されている所有者情報を必ず確認します。もし、そこで確認した情報が現状と一致しない場合は一致しない部分についての変更登記が必要になるわけです。
変更登記をする場合には司法書士に依頼して(現在は本人申請をされる方もふえました)登記を行いますので、費用がかかるものでした。
本来登記情報には所有者情報が正確に記載されなければなりません。土地の所有には所有権が発生しますので、「どこの誰の所有する土地です」と所有権を確保し、公正で安全な取引のためにも広く一般に明示されるためです。
この変更登記の義務化による負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始されるようになります。そのためには、事前に検索用情報を法務局に申出ておく必要があります。そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報(氏名・ふりがな・住所・生年月日・メールアドレス)を申請書に記載することになっています。
読後は必ず最新の法令情報を取得、確認してご利用ください)